Deuteronomy 22:29 — Compare Translations
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Japanese (CO1955) (聖書 口語訳)
女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。
Japanese (Colloquial version (1955))
女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。
Japanese 1988 (Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳)
共に寝た男はその娘の父親に銀五十シェケルを支払って、彼女を妻としなければならない。彼女を辱めたのであるから、生涯彼女を離縁することはできない。