Exodus 22:13 — Compare Translations

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Japanese (CO1955) (聖書 口語訳)
もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。
Japanese (Colloquial version (1955))
けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。
Japanese 1988 (Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳)
人が隣人から家畜を借りて、それが傷つくか、死んだならば、所有者が一緒にいなかったときには必ず償わねばならない。
Japanese Contemporary (リビングバイブル)
また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。この場合は弁償の必要はない。