Exodus 22:14 — Compare Translations
4 translations compared side by side
Japanese (CO1955) (聖書 口語訳)
もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。
Japanese (Colloquial version (1955))
もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。
Japanese 1988 (Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳)
もし、所有者が一緒にいたならば、償う必要はない。ただし、それが賃借りしたものであれば、借り賃は支払わねばならない。
Japanese Contemporary (リビングバイブル)
人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、しかも、持ち主がその場に居合わせなかった場合は、借りた者が弁償しなければならない。