Exodus 22:4 — Compare Translations
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Japanese (CO1955) (聖書 口語訳)
もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。
Japanese (Colloquial version (1955))
もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。
Japanese 1988 (Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳)
人が畑あるいはぶどう畑で家畜に草を食べさせるとき、自分の家畜を放って、他人の畑で草を食べさせたならば、自分の畑とぶどう畑の最上の産物をもって償わねばならない。
Japanese Contemporary (リビングバイブル)
牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、二倍にして償わなければならない。