Exodus 22:7 — Compare Translations
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Japanese (CO1955) (聖書 口語訳)
もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。
Japanese (Colloquial version (1955))
もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。
Japanese 1988 (Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳)
もし、盗人が見つからない場合は、その家の主人が神の御もとに進み出て、自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかったことを誓わねばならない。
Japanese Contemporary (リビングバイブル)
隣人に預けた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、その犯人が損害の倍額を支払う。