Galatians 4:1 — Compare Translations
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Japanese (CO1955) (聖書 口語訳)
わたしの言う意味は、こうである。相続人が子供である間は、全財産の持ち主でありながら、僕となんの差別もなく、
Japanese (Colloquial version (1955))
わたしの言う意味は、こうである。相続人が子供である間は、全財産の持ち主でありながら、僕となんの差別もなく、
Japanese 1965
ところが、相続人というものは、全財産の持ち主なのに、子どものうちは、奴隷と少しも違わず、
Japanese 1988 (Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳)
つまり、こういうことです。相続人は、未成年である間は、全財産の所有者であっても僕と何ら変わるところがなく、
Japanese 2017 (バイブル: 新約聖書)
しかし、次の点を心にとめるんだ。ある父親が、小さな子どもにばく大な財産を残して死んだとしよう。この場合、父の全財産の持ち主が子どもになるが、成人するまで奴隷の立場とあまり変わらない。
Japanese Contemporary (リビングバイブル)
しかし、次の点に心をとめてください。ある父親が、小さな子どもに莫大な財産を残して死んだとします。その場合、相続人である子どもは父の全財産の持ち主ではあっても、大きくなるまで、奴隷とほとんど変わらない立場にあります。
Japanese ERV (訳 ー 読みやすい聖書 ー(新約聖書))
この様な言い方もあるだろう・・・小さい頃であれば、父親の所有物であってもそれを全て持っていたはずだ。しかし、自分がそれらを持っているからと言って、自分の思うがままにそれらをコントロールすることはできないはずだ。それらはまだ自分が所有しているわけではないため、その家で仕えている奴隷と全く変わらない状態だ。