Joshua 20:6 — Compare Translations
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Japanese (CO1955) (聖書 口語訳)
その人は、会衆の前に立って、さばきを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。そして後、彼は自分の町、自分の家に帰って行って、逃げ出してきたその町に住むことができる』」。
Japanese (Colloquial version (1955))
その人は、会衆の前に立って、さばきを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。そして後、彼は自分の町、自分の家に帰って行って、逃げ出してきたその町に住むことができる』」。
Japanese 1988 (Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳)
彼は、共同体の前に出て裁きを受けるまでの期間、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、町にとどまらねばならない。殺害者はその後、自分の家、自分が逃げ出して来た町に帰ることができる。
Japanese Contemporary (リビングバイブル)
過って人を殺してしまった者は、正式の裁判まで、あるいは事故当時の大祭司が死ぬまでは、そこで暮らさなければならない。ただし、その後は自分の町や家に帰ることは自由である。」