Numbers 36:8 — Compare Translations

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Japanese (CO1955) (聖書 口語訳)
イスラエルの人々の部族のうち、嗣業をもっている娘はみな、その父の部族に属する一族にとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々は、おのおのその父祖の嗣業を保つことができる。
Japanese (Colloquial version (1955))
イスラエルの人々の部族のうち、嗣業をもっている娘はみな、その父の部族に属する一族にとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々は、おのおのその父祖の嗣業を保つことができる。
Japanese 1988 (Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳)
イスラエルの人々の諸部族の中で、嗣業の土地を相続している娘はだれでも、父方の部族の一族の男と結婚しなければならない。それにより、イスラエルの人々はそれぞれ、父祖伝来の嗣業の土地を相続することができる。
Japanese Contemporary (リビングバイブル)
どの部族でも、娘が相続人となる場合は、必ず同族の者と結婚しなさい。